不動産取得税は土地や建物などを取得された際に
1回限り課税される都道府県が課税する地方税です。
税率は本則は4%です。
(土地及び住宅については平成27年3月31日までは3%でした。)
新築住宅の場合、次の条件を満たせば、
土地および住宅に対して税の軽減措置があります。
1.土地について
固定資産税評価額 × 1/2 × 3% − 税額軽減額 = 不動産取得税
(1)平成27年3月31日までに取得した場合は評価額が1/2に軽減されます
(2)土地取得から2年(土地取得が平成26年3月31日までの場合は3年)
以内に特例適応住宅が新築された場合には、
ア.45000円(150万円×3%)
イ.(1uあたりの評価額×1/2)×(住宅面積×2)×3% です。
のどちらか多い額
尚、住宅面積は一戸につき200uが限度です。
例:土地の取得価格 1000万円 200u
固定資産税評価額 60%の600万円
住宅面積 110u
固定資産税評価額 × 1/2 × 3% は
600×1/2×3%=9万円
土地1uあたりの評価額 5(万円)×1/2×200×3%=15万円
9万円−15万円=−6万円 のためこの場合は取得税がかかりません。
2.建物について
(1)一般住宅の場合
(固定資産税評価額 − 1200万円) × 3% = 不動産取得税
(2)長期優良住宅の場合
(固定資産税評価額 − 1300万円) × 3% = 不動産取得税
例:一般住宅(建物2100万円、評価額60%)の場合
建物2100万円(消費税込)×60%=1260万円
(1260万円−1200万円)×3%=1.8万円
例:長期優良住宅(建物2100万円、評価額70%)の場合
建物2100万円(消費税込)×70%=1470万円
(1470万円−1300万円)×3%=8.1万円